固定資産税(経費分)の支払いについて
土地、家屋、倉庫の固定資産税の納税通知書が届きましたが、3つの金額をまとめて、4月、7月、12月、来年の3月で支払うようになっています。
年税額99100円(100円未満切り捨て後)
4月 27100円
7月 24000円
12月 24000円
3月 24000円
土地 10384円
家屋 71949円
倉庫 16840円
合計 99173円
①倉庫は仕事で使うため倉庫分を経費計上したいのですが、16840円でよろしいのでしょうか?実際は3つを足して切り捨てしているので微妙に違います。
②4期に分けて支払った場合は何期に計上したらいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
法令を確認してから回答を修正いたします。
法人税法
第22条
所得税基本通達
37-5
倉庫分の経費計上額について
事業用の倉庫に係る固定資産税は、所得税法の規定により必要経費に算入できます。ご質問の場合、納税通知書に記載された倉庫分の金額16,840円を経費計上していただいて問題ありません。納税通知書は市町村による賦課決定を示す公式文書であり、その記載額が経費計上の基礎となります。
確かに合計額99,173円を100円未満切り捨てして年税額99,100円としているため、73円の差額が生じていますが、この差額は市町村の賦課決定プロセスにおける調整額です。実務上は、納税通知書に記載された倉庫分の金額16,840円をそのまま経費として計上するのが適切です。
計上時期について
固定資産税の計上時期は、現金主義を選択していれば実際に支払った時期に経費計上します。発生主義を選択していれば、固定資産税は賦課決定により債務が確定するため、納税通知書が届いた日の属する年分に全額を計上するのが原則です。
勘定科目は「租税公課」を使用し、未払分については「未払金」として処理してください。
- 回答日:2026/04/16
- この回答が役にたった:1
①16,480円で実務的にはよろしいかと考えます。
②以下を抜粋しますので、参考にしてください。
(2) 賦課課税方式による租税
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
- 回答日:2026/04/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る①厳密には、支払い額にあわせて微調整するのが良いかと思いますが、実務上、そこまで金額が大きな話でもないので、「16,840」円の計上で問題ないかと思います。
②計上時期については、通知書が届いた時点(賦課決定の日)に年額を一括計上する方法、または各納期の支払日に分割して計上する方法のいずれも認められるのが一般的です。一度選択した方法は継続して適用することが求められるため、管理しやすい方法をご選択ください。
- 回答日:2026/04/13
- この回答が役にたった:0
計上時期ですが、実際は4期に分けて分割で支払いをしますが、計上は第1期を支払いした日に全額計上する事はできますか?
4期にわけるのなら、その都度、16840円を4で割った金額を支払日に計上するのでしょうか?
投稿日:2026/04/14
