前期役員賞与の社会保険申請漏れ分を今期支払時の計上方法
■状況について
前期(2024年度)の冬季賞与(2025年1月支給分)の被保険者賞与支払届の申請漏れに翌期の4月末に気付き申請をしました。冬季賞与支給時は社会保険分、源泉所得税は控除済みの状態です。その後、6月末に前期冬季賞与分と今期対象月分の合算額で支払いを行いました。
■ご質問
この場合の、申請漏れ分についての計上方法をご教示いただけないでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
原則は賞与支給時点(2025年1月)で未払費用を含め社会保険料を認識すべきですが、申請漏れにより後日納付となった場合は、実務上は当期にて対応する処理でも許容されることが多いといえます。
本来は前期において「法定福利費/未払費用」として計上し、翌期支払で精算するのが整合的です。ただし、金額的重要性や事務負担を踏まえ、今期にて「法定福利費/現金等」として一括処理する運用も現実的には採用されます。
- 回答日:2026/04/13
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前期の冬季賞与に係る社会保険料の申請漏れ分について、会計処理は以下のように行います。
社会保険料は法人税基本通則により、計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金に算入することができるとされています。つまり、前期の冬季賞与分の社会保険料は本来前期の経費として計上すべきものです。
前期の申告書を既に提出済みの場合、正確な処理としては更正の請求を行うことになります。これは経費の計上漏れにより本来よりも利益が多く計上されているためです。ただし、金額が僅少で実務上の負担を考慮すると、当期の支払時に経費処理することも実務上は行われています。
6月末の支払時には、法定福利費として普通預金を減額する仕訳を切ることになります。前期分と当期分を区分して処理したい場合は、前期分については摘要欄に「前期修正」と記載するなどして区分しておくと、後々の確認が容易になります。
なお、従業員から控除済みの社会保険料(預り金部分)については、既に前期の給与支給時に処理されているため、今回の追加支払分は会社負担分のみとなります。
金額の重要性や税務上の影響を勘案して、更正の請求を行うか当期処理とするかをご判断ください。
- 回答日:2026/04/13
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おはようございます、税理士の川島です。
前期の社会保険料の件ですが、
1.金額に重要性が高い場合は、
繰越利益剰余金 / 現金預金
預り金 /
2.金額に重要性が乏しい場合(金額が僅少)には、
法定福利費 / 現金預金
預り金 /
になるかと思われます。
- 回答日:2026/04/13
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