個人事業主 本人の研修費
カフェを経営しており、従業員はいません。売り上げを上げることを目的に、講座ができるように研修をうけることにしました。その内容はメニュー開発にもいかせます。研修費として経費にできますか?
研修費として経費計上するにあたり、その研修が「事業に直接関連し、売上を作るために必要なもの」か否かが重要となります。
下記2点で判断いただくとよろしいかと存じます。
判断のポイント
・事業との関連性:
研修内容が事業に直結し、将来の収益に貢献するものであること。
・家事関連費との区別:
趣味の延長ではなく、あくまで「仕事のための学び」であることを客観的に説明できることが重要です。
今回の場合であれば、売上向上を目的に研修を受けられるとの事でしたので、研修費として計上可能かと存じますが、研修の具体的な内容や性質によっては、判断が分かれるケースもございます。
詳細な内訳やパンフレットなどを保管し、研修目的を客観的に説明できる状態にしておくとよろしいかと存じます。
- 回答日:2026/03/23
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体に良い物をお出しするカフェとして起業しました。カフェ営業だけでは成り立たず、今回の研修を受けることで、ワークショップを行い、売り上げの向上を目指しています。また、メニュー開発にも繋げようと思っています。
わかりやすい回答ありがとうございました。投稿日:2026/03/23
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL さいたま事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428)
回答者についてくわしく知る事業に直接関係があるものと考えられるので、費用計上しても宜しいものと考えます
- 回答日:2026/03/24
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。
なんとか売り上げを向上しようとして、受ける研修でしたので、経費にできるのは助かります。投稿日:2026/03/24
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るその研修費は、全額経費(損金)に算入可能です。
判断のポイントは、その支出が「業務を遂行する上で直接必要か」という点です。今回のケースでは、この要件を満たしているものと考えられます。
- 回答日:2026/03/21
- この回答が役にたった:1
本件の研修費は、その内容が事業との関連性を有する限り、必要経費として計上できる可能性が高いと考えられます。売上向上やメニュー開発に直結する知識・技術の習得を目的とする研修であれば、「業務遂行上必要な支出」として合理性が認められやすいためです。ただし、汎用的な自己啓発や趣味的要素が強い場合には、家事費として否認されるリスクも否定できません。研修内容、目的、事業への活用状況を説明できる資料を備えておくことで、税務上の説得力は一層高まります。
- 回答日:2026/03/20
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございました。税務所に勤務している方から、従業員に対する研修は経費として認められるが、ひとり営業の場合認められないというはなしをされたのですが、納得いかず質問させていただきました。カフェ営業だけでは、なかなか利益が上がらず、売り上げ向上のために、講座が開催できるように、高額でしたが研修(講座)を受けることにしたのでした。アドバイスいただいたように説明できる資料を準備したいと思います。丁寧にありがとうございました。
投稿日:2026/03/20
