個人事業主 本人の研修費
カフェを経営しており、従業員はいません。売り上げを上げることを目的に、講座ができるように研修をうけることにしました。その内容はメニュー開発にもいかせます。研修費として経費にできますか?
その研修費は、全額経費(損金)に算入可能です。
判断のポイントは、その支出が「業務を遂行する上で直接必要か」という点です。今回のケースでは、この要件を満たしているものと考えられます。
- 回答日:2026/03/21
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本件の研修費は、その内容が事業との関連性を有する限り、必要経費として計上できる可能性が高いと考えられます。売上向上やメニュー開発に直結する知識・技術の習得を目的とする研修であれば、「業務遂行上必要な支出」として合理性が認められやすいためです。ただし、汎用的な自己啓発や趣味的要素が強い場合には、家事費として否認されるリスクも否定できません。研修内容、目的、事業への活用状況を説明できる資料を備えておくことで、税務上の説得力は一層高まります。
- 回答日:2026/03/20
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回答ありがとうございました。税務所に勤務している方から、従業員に対する研修は経費として認められるが、ひとり営業の場合認められないというはなしをされたのですが、納得いかず質問させていただきました。カフェ営業だけでは、なかなか利益が上がらず、売り上げ向上のために、講座が開催できるように、高額でしたが研修(講座)を受けることにしたのでした。アドバイスいただいたように説明できる資料を準備したいと思います。丁寧にありがとうございました。
投稿日:2026/03/20
