1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 開業前のセミナー代について

開業前のセミナー代について

    開業前にセミナーをいくつか受講しており、大体一括で10~30万程度のものを3講座受講しました。その他、入学金+月額という講座も別に受講(退会済み)していてそれらすべてを開業費として計上で良いのかということと、固定資産台帳へ登録が必要なのか疑問です。
    開業費として計上する際にiPad(7万円程)も一緒に計上というアドバイスをfreeeのAIに教えてもらいましたが、合算して固定資産とのことだったのでセミナー代も固定資産なのか?と思い質問させていただきました。

    1. セミナー代の扱い
    開業準備のために受講したセミナー代や入学金・月額費用は、原則として「開業費(繰延資産)」に該当します。これらは形のない費用ですので、固定資産台帳への登録は不要です(会計ソフト上の「開業費」という科目で管理します)。任意償却ができるため、利益が出た年にまとめて経費化できる大きなメリットがあります。

    2. iPadとセミナー代の違い
    ここが混同しやすいポイントですが、10万円未満のiPadは「消耗品費」として処理するのが一般的です。

    セミナー代:開業費(繰延資産)→ 何年かけて経費にしてもOK
    iPad(7万円):消耗品費(または開業費に含めることも可能)→ 一括経費

    セミナー代を固定資産台帳に載せる必要はありませんのでご安心ください。

    • 回答日:2026/03/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら