ストックイラスト(毎日発生する少額の売上)の売掛金の仕訳について
初めて相談させていただきます。
フリーランスのイラストレーターで今年初めて確定申告をしました。
帳簿付けは超初心者です。
ストックイラストという、ロイヤリティフリーのイラスト素材を国内・海外のサイトに登録して販売しています。
・イラストをDLされるごとに使用料が発生し、ある程度の金額に達すると換金される(または自分で換金申請できる)システムです。
・1DLごとの使用料は少額(30円前後)、売上がほぼ毎日発生するサイトもあれば、年に数回のサイトもあります。
このような特徴の売上の取引ですが、売掛金の仕訳の作り方・消し込み方についてお尋ねしたいです。
現在、『DLされた日=売上発生日』で売掛金の仕訳を作っていますが、上記のような特徴の売上のため、売掛金仕訳(DL発生)から入金時に消し込みをするまでに年度を1~2年またぐ場合(年数回の売上のサイトなど)もあります。
このような日々発生する少額の売上の仕訳は(ほぼ毎日数回売れるサイトもあるので、DLごとに仕分けを作ったら膨大な数になるため)、月末に各サイトの集計を出して売掛金の仕訳を作るといい、と確定申告時に税務署の相談にて教えていただきましたが、換金額に達したら自動的に入金されるサイトの場合(月末締めでなく中途半端な日付で締めて入金されるため)、月次集計の売掛金仕訳の消し込みはきちんとできるのか?と疑問に思いました。
そこで、『換金が決定した日=売上発生日』として売掛金の仕訳を作った方が、売掛金→消し込みの帳簿管理がしやすいように思ったのですが、この方法では問題があるでしょうか。
また、上記のような月次集計の売掛金仕訳にした場合、よいやり方(消し込みなど)はあるでしょうか。
長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
■売掛金の仕訳作成について
・換金が決定した日を売上発生日として売掛金の仕訳を作成する方法でも問題はありません。
・ただし、収益の認識時期に関する会計基準や税法に基づいて、適切に処理を行うことが重要です。
■月次集計の売掛金仕訳の消し込みについて
・月次で集計した売掛金仕訳に対して、入金があった際に消し込みを行うことができます。
・入金日が月末締めではない場合でも、入金が確認できたタイミングで消し込みを行えば問題ありません。
この方法により、帳簿管理がより簡潔になります。
- 回答日:2026/05/21
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るストックイラストの売上計上時期について、所得税法の規定では「その年において収入すべき金額」を基準とします。イラストレーターの場合、一般的には役務提供が完了した時点、つまりイラストがダウンロードされた時点で売上を計上するのが原則です。
ただし、ご質問のような少額多頻度の取引については、実務上の簡便法が認められています。税務署でご相談された月次集計による方法は適切な処理方法です。
月次集計で処理する場合、各サイトごとに売掛金補助科目を設定して管理するのが実務的です。例えば「売掛金-Aサイト」「売掛金-Bサイト」のように区分しておくと、月末時点での各サイトの未換金残高を把握しやすくなりますし、入金時の消し込みもスムーズになります。
中途半端な日付で入金されるサイトについては、入金通知書等で対象期間が明確になっていればその期間に基づいて処理するのが一番シンプルです。
「換金決定日を売上発生日とする」方法についてですが、これは税務上問題があります。実際のダウンロード時点で収入の権利が確定しているため、換金決定まで売上計上を遅らせることは適切ではありません。発生主義の原則に反する処理となる可能性があります。
月次集計による売掛金計上を継続しながら、サイト別の補助科目管理で消し込みの精度を高めていけば、年度をまたぐ売掛金についても各年末時点での残高を正確に把握できます。海外サイトからの入金がある場合は、為替レートの変動による差額についても適切に処理する必要がありますので、その点もご留意ください。
- 回答日:2026/04/15
- この回答が役にたった:1
ストックイラストの売上計上時期について、所得税法の規定では「その年において収入すべき金額」を基準とします。イラストレーターの場合、一般的には役務提供が完了した時点、つまりイラストがダウンロードされた時点で売上を計上するのが原則です。
ただし、ご質問のような少額多頻度の取引については、実務上の簡便法が認められています。税務署でご相談された月次集計による方法は適切な処理方法です。
月次集計で処理する場合、各サイトごとに売掛金補助科目を設定して管理するのが実務的です。例えば「売掛金-Aサイト」「売掛金-Bサイト」のように区分しておくと、月末時点での各サイトの未換金残高を把握しやすくなりますし、入金時の消し込みもスムーズになります。
中途半端な日付で入金されるサイトについては、入金通知書等で対象期間が明確になっていればその期間に基づいて処理するのが一番シンプルです。
「換金決定日を売上発生日とする」方法についてですが、これは税務上問題があります。実際のダウンロード時点で収入の権利が確定しているため、換金決定まで売上計上を遅らせることは適切ではありません。発生主義の原則に反する処理となる可能性があります。
月次集計による売掛金計上を継続しながら、サイト別の補助科目管理で消し込みの精度を高めていけば、年度をまたぐ売掛金についても各年末時点での残高を正確に把握できます。海外サイトからの入金がある場合は、為替レートの変動による差額についても適切に処理する必要がありますので、その点もご留意ください。
- 回答日:2026/04/13
- この回答が役にたった:1
