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役員報酬以外の支給について

    お世話になっております。
    介護事業所を経営しており以下の状況になっております。

    役員報酬は定額(10万)で支給中ですが、処遇改善加算という月によって市からの支給額が変動するものがあり、定額支給が行えません。

    そこで、損10万の定額役員報酬に+損金編入せず処遇改善加算(手当)を支給することは可能でしょうか?

    その場合、どのように会計処理すればいいでしょうか?

    よろしくお願いします。

    おはようございます、税理士の川島です。
    >損10万の定額役員報酬に+損金編入せず処遇改善加算(手当)を支給することは可能でしょうか?その場合、どのように会計処理すればいいでしょうか?
    →もし支給したとしても、ご記入の通り超えた分に関しては損金算入(損金不算入)できず、住民税や社会保険等にも影響が出ます。
    会計処理については超えた分に関しても役員報酬となります。詳しくは顧問税理士の先生にご相談下さい。

    • 回答日:2026/03/11
    • この回答が役にたった:0

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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 鹿児島県

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