アパートへの建て替え時の仕訳について(経費)
貸家を解体して、アパートに建て替えております。
諸経費として以下があります。私なりに勘定科目を調べ()内に書きました。
1)~6)は経費として計上可能と考えていますが認識合うでしょうか?
誤りやアドバイスがありましたらコメントを頂きたくよろしくお願いいたします。
1)貸家解体工事費用(固定資産除却損)
2)ローン抵当権設定のための収入印紙代/登録免許税(租税公課)
3)本人確認情報費用(支払手数料)
4)上記司法書士報酬(支払手数料)
5)住宅ローン手続料(支払手数料)
6)つなぎ金利(支払利息)
7)景観申請(建設仮勘定)
8)業務事務手数料(同上)
9)代願料(同上)
10)水道加入金(同上)
11)BELS申請(同上)
12)住宅性能評価(同上)
13)計算費用(同上)
14)表題登記費用(同上)
15)火災・地震保険料(損害保険料、前払費用)
■ 貸家解体とアパート建替えに関する経費の勘定科目について
・貸家解体工事費用は固定資産除却損として計上可能です。
・ローン抵当権設定のための収入印紙代や登録免許税は租税公課として計上可能です。
・本人確認情報費用は支払手数料として計上可能です。
・上記司法書士報酬は支払手数料として計上可能です。
・住宅ローン手続料は支払手数料として計上可能です。
・つなぎ金利は支払利息として計上可能です。
・景観申請、業務事務手数料、代願料、水道加入金、BELS申請、住宅性能評価、計算費用、表題登記費用は建設仮勘定として計上可能です。
・火災・地震保険料は損害保険料または前払費用として計上可能です。
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- 回答日:2026/05/18
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。認識があっていたので良かったです。
景観申請、業務事務手数料、代願料、BELS申請、住宅性能評価、計算費用、表題登記費用は、ハウスメーカから費用一覧として金額を把握しておりますが、個々の領収書はいただいておりません。今後、確定申告や固定資産台帳を作成しますが個々の領収書がなくても問題ないものでしょうか?(少し質問が変わってしまいますが、可能であればコメントを頂けると助かります。)投稿日:2026/05/24
回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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