法人で不動産を購入した際の仲介手数料の登録について
法人で不動産を購入した際に支払った仲介手数料の取引入力について教えてください。
・仲介手数料は33万円、うち消費税3万円
・土地と建物に按分すると
建物:233,845
土地:96,155
このときの建物と土地の取引入力の勘定科目と税区分を教えてください。
例えば以下のようにした場合実際に支払った消費税(3万円)と計算される消費税(2.3万円)に差異がでてしまうと考え適切ではないと思い、質問させていただきました。
■建物分:233,845円
・勘定科目:建物
・税区分:課対仕入10%
■土地分:96,155円
・勘定科目:土地
・税区分:非課税
考え方は合っています。
あとは、96,155円の仲介手数料を「土地」として、計上する際に、税区分を手動で変更して、「課対仕入10%」を入力ください。そして、消費税部分を合計3万円(土地と建物合計で)となるように調整いただければ大丈夫です。
※土地の仲介手数料も、取引自体は「課税」となる点が、今回の処理のポイントです。
- 回答日:2026/03/07
- この回答が役にたった:1
考え方まで理解し腹落ちすることができました。
大変たすかりました。
お忙しい所回答いただきましてありがとうございました。投稿日:2026/03/07
■法人で不動産を購入した際の仲介手数料の取引入力について
建物と土地の取引入力について、以下のように勘定科目と税区分を設定します。
・建物分:233,845円
勘定科目:建物
税区分:課対仕入10%
・土地分:96,155円
勘定科目:土地
税区分:非課税
なお、消費税の差異が生じる場合は、仕訳を調整する必要があります。
この場合、消費税3万円のうち、課税対象となる部分を建物に割り当て、残りを土地に割り当てることが一般的です。具体的には、建物部分に対する消費税を2.3万円とし、土地部分は非課税として計上します。
- 回答日:2026/05/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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