1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 仮想通貨の売却損益の処理について|個人事業主

仮想通貨の売却損益の処理について|個人事業主

    個人事業主として、事業とは別に仮想通貨の売買を行なっています。
    売却益、売却損が出た場合、科目:雑収入を用いて仕訳しても問題ないでしょうか?
    また、仕訳は以下の通りで合っていますか?

    〔売却益〕20万円の利益が出た
    普通預金 1,000,000/投資仮想通貨800,000
             /雑収入   200,000

    〔売却損〕10万円の損失が出た
    普通預金900,000 /投資仮想通貨1,000,000
    雑収入 100,000

    ■ 個人事業主の仮想通貨売買の仕訳について

    ・売却益が出た場合、科目:雑収入を用いて仕訳することは問題ありません。仕訳は以下の通りです。

    普通預金 1,000,000/投資仮想通貨 800,000
             /雑収入 200,000

    ・売却損が出た場合は、雑収入ではなく雑損失として処理する方が適切です。仕訳は以下の通りです。

    普通預金 900,000 /投資仮想通貨 1,000,000
             /雑損失 100,000

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら