仮想通貨の売却損益の処理について|個人事業主
個人事業主として、事業とは別に仮想通貨の売買を行なっています。
売却益、売却損が出た場合、科目:雑収入を用いて仕訳しても問題ないでしょうか?
また、仕訳は以下の通りで合っていますか?
〔売却益〕20万円の利益が出た
普通預金 1,000,000/投資仮想通貨800,000
/雑収入 200,000
〔売却損〕10万円の損失が出た
普通預金900,000 /投資仮想通貨1,000,000
雑収入 100,000
■ 個人事業主の仮想通貨売買の仕訳について
・売却益が出た場合、科目:雑収入を用いて仕訳することは問題ありません。仕訳は以下の通りです。
普通預金 1,000,000/投資仮想通貨 800,000
/雑収入 200,000
・売却損が出た場合は、雑収入ではなく雑損失として処理する方が適切です。仕訳は以下の通りです。
普通預金 900,000 /投資仮想通貨 1,000,000
/雑損失 100,000
- 回答日:2026/05/13
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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