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開業前に購入したパソコンについて

    開業日前に購入したパソコンの扱いについての質問です。
    約12万円のノートパソコンを2025年2月に購入し、同年12月に開業しました。
    10万円を超えているので固定資産として登録が必要かと思いますが、この時の金額は全額を登録していいのでしょうか?
    購入金額から減価分を差し引いた金額で登録しなければなりませんか?
    また、その場合はどのように計算すればよろしいでしょうか?

    なお、このパソコンは公私兼用で、購入後から開業に必要なスキルの習得とプライベートで使用しています。
    家事按分については、開業前も開業後も公私の使用割合に大きな差はないので、開業後に使用時間から算出した割合で家事按分をする予定です。

    「未償却残高(購入額から使用期間分の減価分を差し引いた金額)」で資産登録します。

    1. 登録金額の計算方法
    個人事業の場合、開業前の期間は「非業務目的」として耐用年数の1.5倍の期間(パソコンなら4年×1.5 = 6年)を用い、旧定額法で減価分を計算します。

    計算式:購入金額 - (購入金額×0.9×{経過月数}÷{72ヶ月}) = 登録金額※2025年2月〜11月の10ヶ月分を差し引きます。
    120,000 - (120,000×0.9×{10}÷{72})=105,000円

    2. 開業後の処理
    登録後は通常の耐用年数(4年)で減価償却を行い、算出された償却費に「家事按分(業務割合)」を乗じて経費計上します。

    もし青色申告承認申請書を提出されているなら、登録金額が10万円以上30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」を使い、初年度に一括で経費化することも可能です。

    • 回答日:2026/03/06
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
      こちらを参考に処理を進めていきます。

      投稿日:2026/03/06

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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