車の減価償却について
これまで業務で使っていた車を、年の途中で非業務に変更しました。減価償却が残っている車です。
どのような仕訳をどのタイミングで行えば良いでしょうか?
「業務に使わなくなった日」を転用日とし、以下の2段階で仕訳を考えます。
当期分の償却計上:1月1日から転用日までの期間(月割)の減価償却費を計算し、経費に計上します。
事業主貸への振替:帳簿に残っている「車両運搬具」の全額(未償却残高)を「事業主貸」に振り替え、資産から除外します。
【仕訳例】
(借)減価償却費 ××円 / (貸)車両運搬具 ××円(当期分)
(借)事業主貸 ××円 / (貸)車両運搬具 ××万円(残高全額)
- 回答日:2026/03/05
- この回答が役にたった:1
ご回答いただき、ありがとうございます!
とても分かりやすく、仕訳例もあり大変ありがたいです。ご丁寧にありがとうございました。投稿日:2026/03/05
■ 車の使用目的変更に伴う減価償却の仕訳
業務用から非業務用へと変更した場合、これまで業務用として計上していた減価償却費を非業務用に振り替える必要があります。
・変更があった時点で、該当年度の減価償却費を業務用から非業務用に振り替えます。
・具体的な仕訳としては、減価償却費を減少させ、非業務用の費用科目(例えば雑費など)を増加させる形で記録します。
・タイミングは、車の使用目的が変更された時点で行うのが適切です。
- 回答日:2026/05/13
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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