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譲渡所得の確定申告三表への記載方法について

    譲渡所得があり、特例適用で措置法35条の1項に当てはまり、内訳書を作成し所得金額が0円になった。それをこちらの会計ソフトで確定申告をするにあたり、三表に金額を入力したところ、反映されず所得金額が0にならない。
    その場合、入力場所が違うのか、所得の金額を0円にしたらいいのか。

    譲渡所得が特例適用で所得金額が0円になる場合でも、確定申告書の三表に正しい箇所へ入力する必要があります。所得金額を0円にした後、内訳書や該当する特例の適用欄に正確に記載されているか確認してください。入力場所が間違っている可能性があるため、会計ソフトの仕様や入力ガイドを見直すことをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/13
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