按分されてる不動産所得の青色申告の帳簿作成について
不動産を2割で按分されている状態で白色申告してました。提出書類は実家で依頼してる税理士が書類を作成し、按分された書類を送付していただいて白色申告してきました。昨年青色申告の申請書を提出しましたが、帳簿と領収書の保管に悩んでます。実家で全体の計算された帳簿はありますが、私の帳簿はありません。2割を計算した数字で作成する必要があるのか全体の帳簿があれば問題ないのか迷っています。
例えば 実際)消耗品 1000円 → 弥生入力)消耗品 200円
また領収書の管理も私ではなく実家で保管されているので私の手元にはありません。
そもそも自分で管理できてなくても青色申告は可能ですか?
青色申告を行うためには、個人で帳簿を適正に作成し、保存する必要があります。帳簿は2割の按分に基づいて作成する必要があります。また、領収書も個人で管理し、保存することが求められます。したがって、全体の帳簿だけではなく、按分後の個別の帳簿を用意する必要があります。
- 回答日:2026/05/12
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回答した税理士
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- 埼玉県
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