相手方の自動車修理代を現金で支払った
個人事業主です。
業務中に事故を起こしてしまい、相手方の車両の修理代を支払うことになりました。保険を使用せずに現金で修理代を支払ったのですが、勘定科目は雑損失に該当するかと思っていますが何を選ぶのがよいですか?
■勘定科目について
業務中に事故を起こして相手方の車両の修理代を現金で支払った場合、その支出は「雑損失」として処理することが一般的です。
- 回答日:2026/05/01
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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