相手方の自動車修理代を現金で支払った
個人事業主です。
業務中に事故を起こしてしまい、相手方の車両の修理代を支払うことになりました。保険を使用せずに現金で修理代を支払ったのですが、勘定科目は雑損失に該当するかと思っていますが何を選ぶのがよいですか?
■勘定科目について
業務中に事故を起こして相手方の車両の修理代を現金で支払った場合、その支出は「雑損失」として処理することが一般的です。
- 回答日:2026/05/01
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る