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相手方の自動車修理代を現金で支払った

    個人事業主です。
    業務中に事故を起こしてしまい、相手方の車両の修理代を支払うことになりました。保険を使用せずに現金で修理代を支払ったのですが、勘定科目は雑損失に該当するかと思っていますが何を選ぶのがよいですか?

    雑損失で問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/02/27
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    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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