譲渡費用の勘定科目に関して
事業用として使用していたマンションを500万円かけてリフォームし売却しました。
その際の取引登録する際の勘定科目はどのようにしたら良いのでしょうか?
通常であれば、固定資産台帳に記載するかと思うのですが、年度内にリフォーム・売却したので記載しなくてよいのでしょうか?
■ リフォーム費用の勘定科目について
リフォーム費用500万円は、通常「建物附属設備」または「修繕費」として処理されます。
■ 固定資産台帳への記載について
年度内にリフォームと売却を行った場合でも、固定資産台帳への記載は必要です。売却までの間、リフォームした資産は一時的に保有していたためです。
- 回答日:2026/04/30
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る資本的支出であれば、固定資産登録していただければと思います。
- 回答日:2026/02/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
まずは、資本的支出なのか収益的支出なのかを判断します。
資本的支出であればそれぞれの科目(建物・付属設備等)で処理し、固定資産台帳に入力・償却をします。
不動産業であれば商品ですが、その他であればマンションの売却は譲渡所得となりますのでご注意下さい。
資本的支出なのか収益的支出なのかを判断は国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2026/02/25
- この回答が役にたった:0
