開業費に含められる備品について
開業前に事業用で使用するiPhoneを購入しました(税込金額:95,800円)
会計ソフトの処理についてご教示ください。
1年以上使用する資産なので、固定資産に登録して減価償却でしょうか?
それとも金額が10万円未満のため、開業費に含めてもよいのでしょうか?
今回のiPhoneは購入金額が10万円未満ですので、固定資産として登録する必要はなく、「開業費」に含めることができます。
- 回答日:2026/02/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る事業目的であれば、開業費で問題ありません。
- 回答日:2026/02/17
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ご回答ありがとうございます。
開業費で問題ないとのこと、承知しました。投稿日:2026/02/17
回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るそうです。
「使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のもの」となっています。”または”ですので、一般的には経費にします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
- 回答日:2026/02/17
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教えていただき、ありがとうございます。
承知しました!
リンクまでご丁寧にありがとうございます。投稿日:2026/02/17
10万円未満ですので、開業費に含めても大丈夫です。
- 回答日:2026/02/17
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早速教えていただき、ありがとうございます!
1年以上使う資産に該当しますが、金額基準で考えてよいのですね。投稿日:2026/02/17
