副業の給与について
今年の1月から個人事業主として開業しました。まだ仕事が少ないので、タイミーで仕事をしたり、パートで仕事をしたりしています。これらの副業の収入は源泉徴収票をもらえます。毎月の給料は何の勘定科目になりますか?もしくは勘定科目には入力せず、確定申告の時に年間の源泉徴収票を入力すれば良いのでしょうか?
給与は給与所得であり、事業所得のように記帳する必要はありません。
おっしゃる通り、確定申告時に給与所得のところに源泉徴収票通りに入力するだけです。
- 回答日:2026/02/14
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副業の収入については、事業所得として計上する場合、勘定科目は「売上高」に該当します。
ただし、給与所得として源泉徴収票が発行される場合は「給与所得」として扱い、確定申告で源泉徴収票の情報を入力する形になります。
個人事業主としての売上と給与所得を分けて考えることが重要です。
- 回答日:2026/04/14
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るタイミーやパートでの収入は「個人事業の帳簿」には記載しないため、
勘定科目は利用しません。
タイミーやパートの給与は、「給与所得」に該当しますので、
確定申告書を作成する際は「給与所得」の欄に入力することになります。
「源泉徴収票」が複数あるとのことですので、
入力もれがないようご注意ください。
- 回答日:2026/02/26
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回答した税理士
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