電気代の使用期間が年をまたぐ場合の登録方法
電気代12月21日から1月20日分18000円が2月4日に引き落としされました
まとめて今季の経費に計上できますか?
期間按分か期間の終了日に計上することになるかと考えます。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る厳密には、18,000円をすべて今期の経費にすることはできません。 期間を分けて、12月分のみを今期の経費(未払費用)として計上する必要があります。
ただ、実務上は、金額もそこまで大きい話ではないので、どちらかの期にまとめて計上することも多いかと思います。
- 回答日:2026/02/12
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■ 電気代の経費計上について
・電気代は実際に使用した期間に基づいて経費計上する必要があります。
・この場合、12月21日から1月20日分の電気代は、12月と1月に分けて計上するのが適切です。
・引き落とし日(2月4日)は支払いのタイミングであり、経費計上の基準とは異なります。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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