出演料の取引登録について
ミュージシャンの出演料の取引登録について質問があります。
出演料の振り込みがありましたが、取引先から支払いの明細は特になく、銀行の取引履歴のみです。
そのため、振り込み時の引かれた源泉徴収の額がわかりません。
この際記帳の方法ですが、
支払い調書をいただいたのですがその支払い金額を売上高として取引登録し、源泉徴収税を登録すれば良いですか?その際は入金時の月々の入力は不要でしょうか?それとも振込額を売上高として記帳するべきですか?
初めての確定申告で分からないことが多くすみません
■ ミュージシャンの出演料の取引登録について
・支払い調書の支払い金額を売上高として記帳し、源泉徴収税を控除します。
・入金時の振込額は、売上高から源泉徴収税を差し引いた後の金額として記帳します。
・月々の入金時の入力は、振込額を確認しながら行います。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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