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印税の記帳について

    個人事業主です。
    ミュージシャンで自分で作った曲(企業からの依頼ではない)で著作権使用料が海外の自分の口座にオーストラリアドルで入りました。
    日本と他国で再生されて得た収入が入り混じっていますが、それぞれの国のロイヤリティ団体から振り込み時に源泉徴収税が引かれた分が振り込まれています。
    この著作権使用料はすべて日本に送金しておらずまだ海外の口座にあります。その口座は今までの貯金やプライベートなものも入り混じっています。
    日本でのものと海外のものを分け取引登録をする必要があると思うのですが、その海外の分は日本に送金した分だけ記帳するといたことであっていますか?

    取引登録の仕方はこのようになりますか?

    •日本で得た著作権使用料
    勘定科目:売上高¥534441
    税区分 対象外
    源泉徴収された分¥27247を確定申告時に入力

    •他国で得た著作権使用料について
    国外所得の送金分を按分計算により算定し日本に送金¥12668
    税区分 対象外

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