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2025年分の出演料と家賃を2026年に1月に受け取り、支払いをした場合

    2025年12月分の出演料が2026年1月に振り込みがありました。また、12月の家賃の引き落としが1月にしました。その場合2025年分になりますか?2026年分になりますか?

    ■ 出演料と家賃の計上時期について

    出演料は2025年12月分のため、2025年の収益として計上します。家賃も2025年12月分であるため、2025年の費用として計上します。

    ✓ 出演料は収益の認識基準に基づき、2025年に計上します。
    ✓ 家賃は費用の認識基準に基づき、2025年に計上します。

    • 回答日:2026/04/10
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    回答した税理士

    どちらも2025年分と考えていただければと思います。

    • 回答日:2026/02/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    個人の所得税の申告は、原則、発生主義(12月分であれば12月の収入や経費)となります。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/02/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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