2025年分の出演料と家賃を2026年に1月に受け取り、支払いをした場合
2025年12月分の出演料が2026年1月に振り込みがありました。また、12月の家賃の引き落としが1月にしました。その場合2025年分になりますか?2026年分になりますか?
■ 出演料と家賃の計上時期について
出演料は2025年12月分のため、2025年の収益として計上します。家賃も2025年12月分であるため、2025年の費用として計上します。
✓ 出演料は収益の認識基準に基づき、2025年に計上します。
✓ 家賃は費用の認識基準に基づき、2025年に計上します。
- 回答日:2026/04/10
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る