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給与明細がない場合の収入記帳の仕方

    業務委託で仕事をしているのですが、給与明細がなく源泉徴収前の金額がわからない収入があります。
    支払い調書はもらっているのですが、その場合どのように収入を記帳すればいいのでしょうか。

    支払調書通りに記載されるとよろしいかと思います。
    差額については、源泉徴収されているものと考えます。

    • 回答日:2026/02/10
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    回答した税理士

    支払調書にある支払金額の欄に記載された数字が、その源泉徴収前の売上に該当します。記帳額ですが、手取り額ではなく、調書の支払金額(額面)を売上高とします。差し引かれている源泉徴収税額は、経費ではなく事業主貸として資産計上します。
    仕訳例としては、以下になります。
    (借)普通預金    / (貸)売上高
    (借)事業主貸   
    これにより、確定申告で払いすぎた税金の還付を受けることが可能になります。

    • 回答日:2026/02/09
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    クローバー会計事務所

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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    消費税が入っているとすると、10.21%の源泉税を引かれているのであれば、0.9979で割り戻すと消費税抜きの報酬にはなります。しかし、消費税がふくまれて計算される場合もあります。分からないものについては、支払明細書を出してもらった方が良いと思います。

    • 回答日:2026/02/09
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    唐澤ルミ税理士事務所

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