給与明細がない場合の収入記帳の仕方
業務委託で仕事をしているのですが、給与明細がなく源泉徴収前の金額がわからない収入があります。
支払い調書はもらっているのですが、その場合どのように収入を記帳すればいいのでしょうか。
支払調書通りに記載されるとよろしいかと思います。
差額については、源泉徴収されているものと考えます。
- 回答日:2026/02/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る支払調書にある支払金額の欄に記載された数字が、その源泉徴収前の売上に該当します。記帳額ですが、手取り額ではなく、調書の支払金額(額面)を売上高とします。差し引かれている源泉徴収税額は、経費ではなく事業主貸として資産計上します。
仕訳例としては、以下になります。
(借)普通預金 / (貸)売上高
(借)事業主貸
これにより、確定申告で払いすぎた税金の還付を受けることが可能になります。
- 回答日:2026/02/09
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消費税が入っているとすると、10.21%の源泉税を引かれているのであれば、0.9979で割り戻すと消費税抜きの報酬にはなります。しかし、消費税がふくまれて計算される場合もあります。分からないものについては、支払明細書を出してもらった方が良いと思います。
- 回答日:2026/02/09
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