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「原材料費」の税区分は?

    製造からお菓子を作っているカフェを経営しています。

    原材料費について、「課税」になるのか「対象外」になるのか知りたいです。

    原材料費は、原則としてすべて課税仕入れとなります。軽減税率(8%)としては、人の飲用・食用に供されるもの(小麦粉、砂糖、卵、果物など)があげられます。また、標準税率(10%)としては、酒類(料理酒含む)、包装資材、保冷剤などがあげられます。

    • 回答日:2026/02/09
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    原則的には、課税取引で、軽減税率の適用になるものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm

    • 回答日:2026/02/10
    • この回答が役にたった:0

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