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「原材料費」の税区分は?

    製造からお菓子を作っているカフェを経営しています。

    原材料費について、「課税」になるのか「対象外」になるのか知りたいです。

    原材料費は、原則としてすべて課税仕入れとなります。軽減税率(8%)としては、人の飲用・食用に供されるもの(小麦粉、砂糖、卵、果物など)があげられます。また、標準税率(10%)としては、酒類(料理酒含む)、包装資材、保冷剤などがあげられます。

    • 回答日:2026/02/09
    • この回答が役にたった:1

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    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    お菓子作りのための原材料費は、原則としてすべて「課税」です。
    消費税率は原則10%で、飲食料品(酒類・外食を除く)には軽減税率8%が適用されます。
    ただし、飲食料品を作るための原材料費の中には消費税率の区別が難しいものもあります。そのため、消費税率については購入時の請求書やレシートに記載されている消費税率を参考にすると良いでしょう。

    • 回答日:2026/03/10
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

    回答者についてくわしく知る

    原則的には、課税取引で、軽減税率の適用になるものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm

    • 回答日:2026/02/10
    • この回答が役にたった:0

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