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源泉徴収 コンサルタントの区分について

    源泉徴収を行うにあたり、顧問料として報酬を支払いしている方の源泉税の区分は納付書のどの区分に該当するか教えてください。
    1号か2号かも教えていただけると助かります。

    下記、国税HPに詳細ございますので、ご参考下さい
    chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf

    • 回答日:2026/02/10
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    顧問料の支払先が税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの有資格者である場合、所得税法第204条第1項2号に該当します。
    納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)では、右側の報酬・料金等の所得税(区分02)の欄に記載します。

    • 回答日:2026/02/09
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