YouTubeでペットの動画をあげています。ペットに関する費用の勘定科目は何ですか?
YouTubeで、月に4〜5回ペットに関する動画をあげています。ペットのご飯代や病院代は経費扱いになりますか?勘定科目は何にしたらいいですか?
■質問: YouTubeで、月に4〜5回ペットに関する動画をあげています。ペットのご飯代や病院代は経費扱いになりますか?勘定科目は何にしたらいいですか?
個人的なペットの費用は通常経費として認められません。ただし、動画制作に直接関連し、事業の一環として合理的に必要であると証明できる場合、経費として認められる可能性があります。勘定科目は「広告宣伝費」や「取材費」が考えられます。
- 回答日:2026/04/09
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るペットのご飯代や病院代を全額経費にするのは難しいと思いますが、動画制作に直接必要な分は「家事按分」として認められる可能性があります。
税務署は「YouTubeがなくても発生する費用(生活費)」と厳しく区別します。もし「珍しい食べ物のレビュー」や「特定の治療動画」など、撮影のために特別に生じた費用であれば経費性が認められやすいです。
勘定科目と運用のポイント
勘定科目:一般的には「支払手数料」や「広告宣伝費」、または「消耗品費」を使用します。
按分割合:「動画の出演時間」や「撮影頻度」に基づき、客観的に説明できる割合(例:10〜20%など)を計上するのが現実的かと思います。
「全額経費」は税務調査で否認されるリスクが高いため、撮影日誌や企画書を残し、事業との関連性を証明できるようにしておきましょう。
- 回答日:2026/02/09
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