スナック経営での売上税区分について
2025/6月にスナックを開業しました。売上計上時の税区分は何でしょうか?選択種類は
課税売上10%・8%(軽)・課税売上・対象外・不課税・非課売上があります。
課税売上10%です。スナックでの飲食・アルコール提供は「外食」に該当するため、標準税率の10%が適用されます。8%(軽)はテイクアウト等の場合に限られます。
- 回答日:2026/02/08
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■ 売上計上時の税区分
スナックの売上計上時の税区分は「課税売上10%」です。
- 回答日:2026/04/09
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る課税売上10%となります。ただしテイクアウトの場合は酒類以外の飲食料品を販売した場合は8%(軽)となります。
- 回答日:2026/03/15
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るスナックの売上は、原則として課税売上10%です。店内での飲食提供(酒類・料理・席料・サービス料等)はすべて10%課税となります。テイクアウトで酒類以外の飲食料品を販売した場合のみ8%(軽減税率)が該当します。なお、免税事業者期間中であれば会計ソフト上は課税売上(対象外)として処理します。非課税・不課税に該当するケースは通常ありません。
- 回答日:2026/02/08
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