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スナック経営での売上税区分について

    2025/6月にスナックを開業しました。売上計上時の税区分は何でしょうか?選択種類は
    課税売上10%・8%(軽)・課税売上・対象外・不課税・非課売上があります。

    課税売上10%です。スナックでの飲食・アルコール提供は「外食」に該当するため、標準税率の10%が適用されます。8%(軽)はテイクアウト等の場合に限られます。

    • 回答日:2026/02/08
    • この回答が役にたった:1

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    課税売上10%です。8%(軽)はテイクアウトの場合に限られます。

    • 回答日:2026/02/09
    • この回答が役にたった:0

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    スナックの売上は、原則として課税売上10%です。店内での飲食提供(酒類・料理・席料・サービス料等)はすべて10%課税となります。テイクアウトで酒類以外の飲食料品を販売した場合のみ8%(軽減税率)が該当します。なお、免税事業者期間中であれば会計ソフト上は課税売上(対象外)として処理します。非課税・不課税に該当するケースは通常ありません。

    • 回答日:2026/02/08
    • この回答が役にたった:0

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