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税区分の適切な選択について

    POSレジのsquareと連携してfreee会計を利用しております。square売上の取引内容の支払手数料の税区分は「不課税」ですか?「課税仕入10%」ですか?それとも他の選択になりますか?

    Squareの決済手数料は、決済サービスという役務の提供に対する対価であり、原則として課税仕入10%に該当します。不課税ではありません。
    freee会計上も「課税仕入10%」を選択するのが通常です。
    なお、仕入税額控除の可否は、Squareが適格請求書発行事業者かどうか、およびご自身がインボイス制度の適用対象かにより影響を受ける点には注意が必要です。

    • 回答日:2026/02/08
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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