家賃について
4月開業しました。家賃を、3月に前払いした4月分と、12月に前払いした翌年1月分は、いつの経費に計上すればよろしいでしょうか。
3月に前払いした4月分は、開業前のため、経費にはならないのでしょうか。
12月に前払いした翌年1月分は、来年の経費となるのでしょうか。
家賃は「支払日」ではなく「どの期間の家賃か」で判断します。
3月払いの4月分:今年の経費になります。 開業準備のために支払った家賃は、4月の開業以降の事業に対応するため、問題なく経費計上できます。
12月払いの翌1月分:原則として「来年の経費」になります。 サービスの提供を受けるのが来年であるため、支払時は「前払費用」として処理し、来年の経費とするのが基本です。ただ、「短期前払費用の特例」を適用し、毎年継続して支払うことを条件に、今年の経費に算入することも可能です。
- 回答日:2026/02/08
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ご回答ありがとうございました。「期間」で判断、「前払費用」処理、とても分かりやすかったです。
投稿日:2026/02/08
原則として両方とも今年(開業した年)の経費に計上可能と思われます。
3月に前払いした4月分谷家賃ですが、4月は既に開業しており事業を行っている期間ですので、当然に今年の経費となります。開業前の支払時点では前払費用とし、4月になった時点で経費に振り替えます。
12月に前払いした翌年1月分家賃ですが、原則は来年の経費ですが、短期前払費用の特例を適用すれば、支払った年(今年)の経費に算入できます。ただし、これを適用する場合は、今後も継続して同様の処理を行う必要があります。
- 回答日:2026/02/08
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