開業前購入のパソコン取扱いについて
開業3年前に購入したパソコン(10万円以上)を、開業時の未償却残高を計算したところ、10万円以下となりました。
この場合、開業費に含めることになるのでしょうか。
開業費となる場合は、固定資産台帳登録(減価償却)は不要となるのでしょうか。
または、未償却残高に関わらず、取得金額(10万円以上)にて固定資産台帳登録(開業費含めない)となるのでしょうか。
パソコンは減価償却資産(器具備品)であり、原則として繰延資産である開業費には該当しません。まず、取得価額(当初の購入額)で固定資産台帳に登録します。その上で、計算された未償却残高を事業開始時の期首帳簿価額として設定します。償却ですが、未償却残高が10万円以下であっても、少額減価償却資産の判定は取得価額で行うため即時償却はできず、通常の減価償却により残額を経費化していきます。
- 回答日:2026/02/08
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