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給与か外注費か(ハンドメイドの作成委託)

    去年開業届を出し個人事業主となった者です。
    ハンドメイド作家として活動をしていますが、近所に住む実姉(扶養外パート)に
    製作を依頼していますが、この場合外注費にできますでしょうか。

    条件は1個製作したら○○円。好きな日時に作業してOK。〇月〇日までに製作お願いします。という形で依頼しています。

    ご教示いただけますでしょうか。

    外注費としての処理で問題ないと考えます。
    税務上、給与か外注費かの区分は「指揮命令を受けているか」「時間の拘束があるか」「成果物に対する報酬か」などで判断されます。
    今回のケースは、出来高払いである(1個○○円)、時間的拘束がない(好きな日時でOK)、場所の拘束がない(自宅での作業等の場合)ためです。
    ただし、相手が親族であるため、税務調査等で実態を問われるリスクがあります。契約書を作成、請求書・領収書の授受を行い、第三者と同じようにビジネスとして取引している証拠を残すことをお勧めします。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:1

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    クローバー会計事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    お姉さんが別世帯の方であれば、経費にすることができます。
    従業員は雇用契約をしている場合ですので、外注費で良いと思います。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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