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従業員がメンタル面を常に相談できるカウンセラーに支払う場合の課税か非課税か

    従業員へのメンタルケアとして、心理カウンセラーを月額で契約しました。勘定科目は福利厚生費になると思うのですが、その際の支払いで10%課税対象なのか、非課税なのか知りたいです。

    消費税10%の「課税対象」です。社会保険が適用される医療行為(非課税)とは異なり、企業契約のカウンセリングはサービスの提供とみなされるためです。質問者様は免税事業者ですので、消費税を区分せず、税込の支払総額をそのまま「福利厚生費」として計上してください。

    • 回答日:2026/02/01
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    心理カウンセラーの月額契約料は消費税10%の「課税対象」となります。

    • 回答日:2026/02/03
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    10%課税対象と考えます。

    • 回答日:2026/02/02
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    10%課税対象となります。

    • 回答日:2026/02/02
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