従業員がメンタル面を常に相談できるカウンセラーに支払う場合の課税か非課税か
従業員へのメンタルケアとして、心理カウンセラーを月額で契約しました。勘定科目は福利厚生費になると思うのですが、その際の支払いで10%課税対象なのか、非課税なのか知りたいです。
消費税10%の「課税対象」です。社会保険が適用される医療行為(非課税)とは異なり、企業契約のカウンセリングはサービスの提供とみなされるためです。質問者様は免税事業者ですので、消費税を区分せず、税込の支払総額をそのまま「福利厚生費」として計上してください。
- 回答日:2026/02/01
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心理カウンセラーの月額契約料は消費税10%の「課税対象」となります。
- 回答日:2026/02/03
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 横浜事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る10%課税対象と考えます。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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