看板の勘定科目
現在開業前の状態で店の壁にネジで取り付ける壁面看板(アルミ複合版)を設置しました。
金額は13万円程で看板の種類によって勘定科目が変わってくることは調べたのですが、建物付属設備に当てはまるという認識で良いのでしょうか?
また開業前に料金を支払っている場合勘定科目は変わってくるのでしょうか?
一括償却資産にすることも出来るという意見も有り迷っています。
本件の壁面看板は「建物付属設備」に該当する可能性が高いと考えられます。
ネジ止めで恒久的に設置され、容易に取り外して再利用できない壁面看板は、独立した器具備品というより建物と一体となって機能する設備と評価されます。このため、勘定科目は建物付属設備が原則です。
一方、支払時期が開業前である点は科目判定に影響しません。開業前に支払った場合でも、実際に事業の用に供した時点で固定資産として計上し、減価償却を開始します。開業前支出であっても、看板自体は開業費ではありません。
なお取得価額が13万円であるため、青色申告であれば
少額減価償却資産の特例(30万円未満)
一括償却資産(3年均等)
の選択も可能です。実務的には、建物付属設備として計上しつつ、少額減価償却で一括費用化するケースが多いです。
- 回答日:2026/01/30
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科目は「建物附属設備」となります。ただし取得価額が13万円のため、「一括償却資産」として3年償却を選択するか、青色申告であれば特例を使い全額を即時経費にすることも可能です。開業前の支払いは「建設仮勘定」として処理し、開業日から償却を開始します。
- 回答日:2026/01/30
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少額減価償却資産として、開業費に計上後、一括費用処理でもよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 回答日:2026/01/30
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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