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業務委託先懇親会の仕訳

    委託業務先の懇親会で現金で飲食代を支払った場合の処理方法で領収書がない案内のメールはある時は、出金伝票とメール内容をコピーして添付すればよいでしょうか

    出金伝票に加え、案内メールを保存・添付しておけば、経費処理としては成立します。

    領収書が取得できない場合でも、①支払日、②金額、③支払先(相手方・店舗等)、④目的(委託業務先との懇親会である旨)が客観的に確認できれば、出金伝票による代替証憑は認められます。案内メールは、その「目的」と「業務関連性」を裏付ける重要な補完資料となります。

    勘定科目は、内容に応じて交際費(または少額・要件充足なら会議費)とするのが一般的です。
    なお、領収書やインボイスがないため、消費税の仕入税額控除は不可となります。この点は割り切りが必要です。

    実務上は、
    出金伝票に詳細を記載
    案内メールを印刷またはPDF保存し紐付け
    この二点を徹底してください。

    • 回答日:2026/01/30
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    税理士(登録番号: 3773)

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    はい、問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/01/30
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    ご理解の通りでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/01/30
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    回答した税理士

    実務上は、出金伝票を作成し、懇親会の案内メール(日時・内容・相手先が分かるもの)を証憑として添付しておけば、差し支えございません。

    • 回答日:2026/01/29
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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    法人税上は、出金伝票に「案内メール」を添付保存すれば経費計上可能です。
    消費税(インボイス)については、貴社が基準期間売上1億円以下かつ支払額が1万円未満なら「少額特例」により、帳簿保存のみで仕入税額控除が認められます。
    一方、特例対象外(1万円以上等)の場合、インボイスがないため原則「控除不可」となります。まずは貴社の消費税の適用状況をご確認ください。

    • 回答日:2026/01/29
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