年末をまたいだ取引について
12月31日に注文し、1月に取引があったものは、来期の処理にしたいのですが、領収書や納品明細書には12月31日の注文日しか記載がありません。それでも来期処理で大丈夫ですか?
実際の納品日に経費計上することは税務上問題にならないと考えます。
- 回答日:2026/01/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る>①はい、購入した側です
>②はい、12月31日に注文し、同日発送、1月に商品が届きました。
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それでしたら『来期に費用として処理』することが正解です。
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ちなみに『本年度中に、決済がされたけど。届いたのが来期』というケースに該当しませんか?
もしそうでしたら『前渡金・前払金』の処理が必要かと考えました。
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『12月31日に注文し、決済まで進んでしまっている可能性もあるのでは?』と考えて、追加質問しました。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/01/27
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内容確認させてください。
①購入・サービスを受けたがたの処理でよろしいでしょうか?
②【1月に取引】を記載があるので①の商品が届いて利用した日や、サービスの提供を受けた日が1月ということで、よろしいでしょうか?
【参考サイト】
発生主義とは?現金主義・実現主義との違いや適用場面をわかりやすく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/accounting-principles/
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上記内容で、いかがでしょうか?
(2026年1月27日現在のfreeeで掲載されている記事などを参考に回答しています。)
- 回答日:2026/01/27
- この回答が役にたった:1
①はい、購入した側です
②はい、12月31日に注文し、同日発送、1月に商品が届きました。投稿日:2026/01/27
