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昨年度の申告漏れを今年度で申告する方法

    お世話になります。
    昨年度の申告で、バーチャルオフィスの利用料(入会金、保証金、年間利用料 計46140円)を計上せずに降りました。

    今年度、どのように計上することが一番望ましいでしょうか。

    ■バーチャルオフィスの利用料の計上方法

    昨年度の申告で計上し忘れたバーチャルオフィスの利用料(入会金、保証金、年間利用料 計46,140円)について、今年度は「前期損益修正損」として計上することが適切です。

    ✓仕訳の例としては、次のようになります。

    ・(借方)前期損益修正損 46,140円

    ・(貸方)現金預金 46,140円

    このように処理することで、昨年度の費用として計上し忘れた金額を今年度に反映させることができます。

    • 回答日:2026/03/04
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      申告直前でしたので助かりました。

      投稿日:2026/03/04

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    こんにちは、税理士の川島です。
    昨年度のものであれば、今年度に経費計上出来ませんので昨年度の確定申告の修正(修正申告又は更正の請求)なります。

    • 回答日:2026/01/25
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    まず「保証金」部分だけを抜き出し、今年度の帳簿に資産として計上する(これは今すぐ可能です)。
    残りの「入会金・利用料」については、手間を考慮して「更正の請求を行う」か「計上を諦める」かの二択で判断する。
    もし「年間利用料」の期間が今年度にかかっている部分(例:昨年契約したが、期間は今年の3月までなど)があれば、その期間分だけは今年度の経費として正々堂々と計上可能です。契約期間の日付も一度ご確認ください。

    • 回答日:2026/01/25
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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