1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 自宅が他県にある場合の交通費

自宅が他県にある場合の交通費

    自宅が東京、事業所が鹿児島県にある環境で事業(農業)を行っています。事業所で宿泊をし、年2回程度の頻度で自宅へ帰りますが、この場合の交通費は経費として認められるでしょうか。
    鹿児島県に農地を所有していますが、家族は東京在住のため単身で赴任する必要があります。

    年2回程度の帰宅理由にもよりますが、完全にプライベートな理由での(家族との顔合わせ、法事、正月休みなど)帰宅であれば、経費処理は難しいと考えられます。

    しかし、東京で、販路開拓・商談(東京の飲食店や直売所へ、鹿児島で採れた作物の営業や納品に行く)や、事務作業・経営管理(農業経営に関する書類整理、PC作業、税理士との面談などを東京の税理士事務所で行う。)等、「事業を遂行するために必要な帰宅であること」を客観的に説明できれば、経費として認められる可能性があるかと思います。

    いずれにせよ、帰宅理由が、経費処理するかどうかで、最も大切な部分になるかと思います。

    • 回答日:2026/01/24
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    ■ 交通費の経費計上について

    事業所への移動にかかる交通費は、業務に関連するものであれば経費として認められる可能性があります。ただし、個人的な帰省にかかる費用は経費として認められないことが一般的です。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee