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介護報酬 返戻になった場合について

    福祉用具貸与事業所ですが、介護報酬を請求し返戻になった場合の利用者負担分についてはどう処理したらよいのでしょうか?利用者負担分は基本的に毎月引落になるので、返戻になったことが分かったころにはもうすでに引落が止められない状態となります。ですので、一旦引落を行った後に次の月の利用者負担分プラス返戻の差額で次月にまとめて引き落とされることになります。国保連に請求する分に関しては一旦マイナスをしてから次月に再請求となるので、その通りにすればよいのですが、利用者負担分の扱いが分かりません。

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