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芸能活動の準備金について

    芸能事務所とマネジメント契約を結び、個人事業主として開業届を提出しました。事務所から準備金として15万振り込みがありました。これは事業所得となりますか?

    芸能事務所からの準備金が返済不要で報酬の一部や前払金として支給された場合は「事業所得」に該当します。一方、将来返済する契約であれば「借入金」として処理し、所得にはなりません。

    • 回答日:2025/11/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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