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芸能活動の準備金について

    芸能事務所とマネジメント契約を結び、個人事業主として開業届を提出しました。事務所から準備金として15万振り込みがありました。これは事業所得となりますか?

    いつもお世話になっております。

    ご質問の件につきましては、支給内容により、次のような取扱いになります。

    1、生活・活動支援金(返済不要)の場合
    大手事務所や大規模オーディションの特別企画などで、上京費用や初期の生活費として支給されるものです。返済義務がない場合には、事業所得となります。
    2、前借金(返済義務あり)の場合
    事務所から生活費や活動資金を「前借り」する形のものです。将来のギャラや給与から分割で差し引かれるケースや、退所時に一括返済を求められるケースがあります。返済義務がある場合には、借入金となり、所得にはなりません。

    どちらに該当するかは、所属される芸能事務所との契約内容や、実際の支給条件により判断することになります。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2026/06/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

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    芸能事務所からの準備金が返済不要で報酬の一部や前払金として支給された場合は「事業所得」に該当します。一方、将来返済する契約であれば「借入金」として処理し、所得にはなりません。

    • 回答日:2025/11/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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