新築アパートの土地の一部を隣家に年度跨りで売却
数年前に祖先から相続した土地にアパート(一部自家使用)に25年に建て替えました。
かねてより隣家より玄関前の土地3平米買取希望があり、その部分は避けて25年にアパートを建て、土地測量は25年に済ませ、抵当権一部解除や登記手続きは26年にずれこみ、売買契約、売却代金受け取りは26年2月を予定しております。25年、26年に跨りますが、経費などの扱いはどうしたらよろしいのでしょうか。
ご先祖様から引き継がれた大切な土地の一部売却と、アパートの建て替えという大きな事業、大変お疲れ様でございます。
ご質問の「年をまたぐ経費の取り扱い」と「確定申告のタイミング」について、国税庁の規定に基づき回答いたします。
原則的な結論:申告は「2027年(令和9年)2月〜3月」に行います
ご相続のご状況やその他のご事情などにより、対応異なる可能性がございますが、譲渡所得についての申告ということであれば、売買契約と代金受け取り(引き渡し)が2026年(令和8年)2月に行われる場合、この譲渡所得(売却益)は2026年分の所得として扱われることが原則となります。
したがって、確定申告を行う時期は、2027年(令和9年)2月16日〜3月15日となります。
1. 2025年に支払った経費(測量費など)の扱い
結論:2026年分の申告で「譲渡費用」として差し引くことができます。
譲渡所得の計算において、経費(譲渡費用)は「いつ支払ったか」ではなく、「その売却のために直接要した費用かどうか」で判断されます。
測量費(2025年支払)
売却する3平米を特定・分筆するために行った測量であれば、支払いが前年(2025年)であっても、売却した年(2026年分)の経費として全額計上できます。領収書を大切に保管してください。
2. 登記費用などの扱い(抵当権・分筆)
登記関連の費用は、内容によって「経費になるもの」と「ならないもの」が厳格に区分されます。
3. アパート建築費と土地の取得費について
アパートの建築費(2025年)
今回売却するのは「土地(3平米)」のみですので、新しく建てたアパートの建築費は、土地の売却経費には一切関係しません(アパートの減価償却費として、別途不動産所得の計算で使用します)。
土地の取得費(原価)
先祖代々の土地の場合、当時の購入額が不明なことが多いです。その場合、「売却代金の5%」を取得費(概算取得費)として計算するのが一般的です。
4 今後のスケジュールとアドバイス
領収書の整理: 2025年の日付の「測量費」「分筆登記費用」の領収書は、2027年の申告まで保管してください。
抵当権費用の確認: 抵当権一部解除の費用が高額になる場合は、例外的に認められる余地がないか、税理士へ個別にご相談されることをお勧めします。
不動産所得の申告: アパート経営(不動産所得)については、毎年申告が必要です。2025年分(アパート完成年)の申告は、2026年(今年)の2月16日〜3月15日に行う必要がありますので、お忘れなきようご注意ください。
上記が原則的なご回答とはなりますが、ご状況によりましては対応が異なる可能性がございますことから、弊社含めて、税理士等の専門家へ一度ご相談されますことをお薦めいたします。
以上、お役立て頂けますと幸いでございます。
- 回答日:2026/01/18
- この回答が役にたった:0
詳しくご教示ありがとうございます。
では測量、司法書士、など諸先生方から頂いた領収書は一年後の申告まで大切に保管致します投稿日:2026/01/18
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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