年度を跨ぐ消耗品の購入→返品における会計処理方法を知りたい
青色申告の個人事業主です。
去年の12月に事業用のモニター台(10万円未満)を購入したのですが注文サイズを誤り使用できなかったため、現在返品を考えています。
返品した場合全額または8割が返金されます。
去年の経費で購入したモニター台の返金は、去年の経費からマイナスされるのでしょうか。
また、勘定科目や日付等どのように処理するのが適切でしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
返品した場合の返金処理については、去年の経費からマイナスされることはありません。
返金が確定した時の年度で処理します。
仕訳は以下の通りです。
・返金額が全額の場合
✓現金または預金が増加し、雑収入を計上します。
・返金額が一部の場合
✓返金額を現金または預金で受け取り、雑収入を計上します。
勘定科目は「雑収入」を使用し、日付は返金が確定した日です。
- 回答日:2026/02/24
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る返品が今年に行われる場合は前年の経費を修正せず、今年の収入(雑収入または消耗品費のマイナス)として返金額を処理し、仕訳日は返金日、勘定科目は返金方法に応じて現金・預金等で処理するのが適切でございます。
- 回答日:2026/01/14
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こんばんは、税理士の川島です。
10万円未満のモニターの件ですが返品が前提であれば、
仮払金 / 現金預金(クレカ払いの場合には未払金)
として頂き、
返金時には、
現金預金(クレカ払いの場合には未払金) / 仮払金
でよろしいかと思います。
もし、8割しか返金が無い場合には差額は雑損失となります。
現金預金(クレカ払いの場合には未払金) / 仮払金
雑損失 /
- 回答日:2026/01/14
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