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SNS活動で使用した動画などの制作物を割り勘

VTuber系の配信活動者としてフリーランスをしております。

動画でかかった費用(イラスト制作、MV制作、MIX等)をまとめて割り勘して支払いをすることがあります。

流れとしては下記の方法があります。

・代表者にまとめて支払っていただきその方に割り勘した金額を振込する。
(この場合領収書がない場合が多いです。)

・自分が代表者になり割り勘した金額を受け取る。

この場合があるのですが、この場合勘定科目や仕訳はどのようになるでしょうか。
教えて頂けますと幸いです。

・代表者に割勘金額を振込する場合は、支払った金額が費用などになるかと思いますので、該当する費用科目勘定を使っていただければと思います。その際、具体的な明細が必要となりますので、領収書・請求書のコピーと割勘金額を按分して算出した計算表が必要となります。
・自身が立替えた場合は、立替金/現預金などとして、受取時に立替金を消し込めばよいです。立替金額を計算する場合は、上記同様、領収書・請求書を整理して立替分の計算表を他の方に提供することが必要です。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2026/01/19
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回答した税理士

武本寛税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 142283)

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