今回の21万円が「壊れた箇所を直しただけ」であれば、「修繕費」で計上して問題ありません。
経費として処理できるケース
通常、1台あたり20万円を超える支出は「資産」として数年間にわたり減価償却を行うのが原則です。しかし、以下のいずれかに当てはまる場合は、金額に関わらずその年の経費(修繕費)として処理できます。
現状維持のための修理である場合: 故障した箇所を直し、元の動く状態に戻すための費用であれば、金額が20万円を超えていても「修繕費」となります。
概ね3年以内の周期で行われる修理である場合: 定期的なメンテナンスの一環であれば、経費処理が認められます。
注意点:資産計上(減価償却)が必要になるケース
もし今回の修理が、単なる復元ではなく「バイクの性能を劇的に高める改造」や「排気量を上げるなど価値を向上させるもの」である場合は、「資本的支出」とみなされ、減価償却が必要になることがあります。
- 回答日:2026/02/27
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL さいたま事務所
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回答者についてくわしく知る通常の修理であれば修繕費として経費計上を行ってください。減価償却を考える必要はありません。
しかし、資本的支出と考えられるのであれば、固定資産計上を行い、減価償却が必要となります。
資本的支出:その資産の価値を高めたり、寿命を延ばしたりする改造やパワーアップ。 (例:宣伝用に特殊な特殊塗装や大幅な改造を施し、バイクの価値が明らかに上がった場合)
- 回答日:2026/01/17
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大幅な改造など、付加価値増加を伴うものでなければ、修繕費として計上計上可能と考えます。
- 回答日:2026/01/11
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る修理費が通常の維持・原状回復目的であれば減価償却は不要で、全額を修繕費として経費計上できますが、性能向上や価値増加を伴う場合は資本的支出として減価償却が必要でございます。
- 回答日:2026/01/11
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おはようございます、税理士の川島です。
バイクの事業宣伝目的の修理の件ですが、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。
しかし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。
宣伝目的部分は(色の塗り替え・ステッカー・改造・バイクのエンジンのオーバーホール等)は資本的支出となる可能性が高いです。
消耗品の交換(オイル交換・ブッシュ等)は修繕費となります。
ですので、請求書等で資本的支出なのか、収益的支出なのかを分ける必要があります。
下記に国税庁の資本的支出と収益的支出のフローチャートのURLを添付しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2026/01/11
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修理内容によります。原状回復や維持管理目的の修理(部品交換・整備等)であれば、金額が21万円でも修繕費として一括で必要経費にできます。一方、性能向上や耐用年数延長に該当する改造・大規模更新の場合は資本的支出となり、バイク本体に加算して減価償却が必要です。判断は内容基準で行い、請求書の内訳を確認することが重要です。
- 回答日:2026/01/11
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