通常の修理であれば修繕費として経費計上を行ってください。減価償却を考える必要はありません。
しかし、資本的支出と考えられるのであれば、固定資産計上を行い、減価償却が必要となります。
資本的支出:その資産の価値を高めたり、寿命を延ばしたりする改造やパワーアップ。 (例:宣伝用に特殊な特殊塗装や大幅な改造を施し、バイクの価値が明らかに上がった場合)
- 回答日:2026/01/17
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大幅な改造など、付加価値増加を伴うものでなければ、修繕費として計上計上可能と考えます。
- 回答日:2026/01/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る修理費が通常の維持・原状回復目的であれば減価償却は不要で、全額を修繕費として経費計上できますが、性能向上や価値増加を伴う場合は資本的支出として減価償却が必要でございます。
- 回答日:2026/01/11
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おはようございます、税理士の川島です。
バイクの事業宣伝目的の修理の件ですが、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。
しかし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。
宣伝目的部分は(色の塗り替え・ステッカー・改造・バイクのエンジンのオーバーホール等)は資本的支出となる可能性が高いです。
消耗品の交換(オイル交換・ブッシュ等)は修繕費となります。
ですので、請求書等で資本的支出なのか、収益的支出なのかを分ける必要があります。
下記に国税庁の資本的支出と収益的支出のフローチャートのURLを添付しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2026/01/11
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修理内容によります。原状回復や維持管理目的の修理(部品交換・整備等)であれば、金額が21万円でも修繕費として一括で必要経費にできます。一方、性能向上や耐用年数延長に該当する改造・大規模更新の場合は資本的支出となり、バイク本体に加算して減価償却が必要です。判断は内容基準で行い、請求書の内訳を確認することが重要です。
- 回答日:2026/01/11
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