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メルカリでの私物の販売について

現在、メルカリというマーケットプレイスにおいて、
古物商として古着の販売を行っており、
そこで得た販売利益は事業用の銀行口座に
振り込まれるようにしております。

そして、本来であれば、私物の販売を行うべきでは
なかったのですが、販売を行い、
その取引で得た利益がすでに事業用の口座に
振り込まれてしまいました。

その場合の取引について、
会計ソフト(freee)に登録すべきでしょうか?

ご回答をお願いいたします。

おはようございます、税理士の川島です。
明らかに私物の販売であれば(私物と証明できる)、事業用口座に入金された科目を売上ではなく、事業主借(又は仕訳画面にてプライベートを選択)とされて下さい。
しかし、1点又は1組が30万円を超えている場合には、私物でも譲渡所得として確定申告が必要です。

  • 回答日:2026/01/08
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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