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メルカリでの私物の販売について

現在、メルカリというマーケットプレイスにおいて、
古物商として古着の販売を行っており、
そこで得た販売利益は事業用の銀行口座に
振り込まれるようにしております。

そして、本来であれば、私物の販売を行うべきでは
なかったのですが、販売を行い、
その取引で得た利益がすでに事業用の口座に
振り込まれてしまいました。

その場合の取引について、
会計ソフト(freee)に登録すべきでしょうか?

ご回答をお願いいたします。

■ 会計ソフトへの登録について

事業用の口座に振り込まれた利益は、会計ソフトに登録する必要があります。

・事業用口座に振り込まれた金額を売上として計上します。

・私物の販売である場合は、事業外収益として区分することが適切です。

・その取引に関連する費用があれば、適切に計上します。

以上の処理を行うことで、正確な会計記録を保つことができます。

  • 回答日:2026/02/16
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回答した税理士

おはようございます、税理士の川島です。
明らかに私物の販売であれば(私物と証明できる)、事業用口座に入金された科目を売上ではなく、事業主借(又は仕訳画面にてプライベートを選択)とされて下さい。
しかし、1点又は1組が30万円を超えている場合には、私物でも譲渡所得として確定申告が必要です。

  • 回答日:2026/01/08
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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