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不申告加算金の処理について

    中間申告書を提出していなかったため、不申告加算金として兵庫県の県税事務所へ支払いました
    この取引に使う勘定科目は何ですか?
    この取引の計上の他に決算時などに何かすることがありますか?

    不申告加算金の支払いに使う勘定科目は、一般的に以下のいずれかを使用します。

    ・租税公課
    ・法人税、住民税及び事業税

    不申告加算金は、会計上は「費用」になりますが、法人税法上の「損金(経費)」には算入できません(損金不算入)。ですので、税務申告書を作成する際に、損金不算入の調整が必要になります。

    • 回答日:2026/01/17
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