妻名義でローンを組んだ家で仕事。経費にできる?
妻名義で家をローンで購入しました。その一室で整体を行っています。この場合取得金額を家事按分で経費にできるのでしょうか?
生計を一にする配偶者の所有する建物に係る費用は、名義が本人でなくても家事按分により経費計上が可能となります。建物については取得代金がそのまま家事按分の対象にはならず、減価償却費が家事按分の対象になります。土地の取得費用は家事按分の対象にはなりませんので気をつけてください。その他取得費用としてローンの利子(元本は対象外)等が家事按分の対象となります。家事按分する場合の、住宅ローン控除の適用には一定の条件がありますので、パンフレット等でご確認ください。よろしくお願いします。
- 回答日:2026/01/06
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