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消費税の取り扱い(請求書作成時)について

個人事業主で建築の図面作成をしています。
請求書を作成するのに、仕事をいただいている方からは、請求書には消費税はいらない(課税事業者ではないため)と言われたのですが、税率0%で請求書を発行しても大丈夫でしょうか?

消費税込みの金額として請求いただければと思います。

  • 回答日:2026/01/06
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結論から申し上げますと、消費税を受け取らない場合は、単に消費税の項目を設けない対応が良いのではないかと思われます。
「税率0%」といった表現は、制度上別の意味を持ってしまいます。
また、税額を別立てで記載することで、請求先に適格請求書と誤認させる可能性もあり、大変危険であるかと存じます

  • 回答日:2026/01/06
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

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免税事業者であれば、消費税を別立てで請求することはできません。そのため「税率0%」と記載するのは不適切で、誤解を招く可能性があります。実務上は、消費税を区分せず税込金額のみを記載するか、備考欄に「当方は免税事業者のため消費税の請求は行っていません」と明記してください。なお、適格請求書(インボイス)は発行できませんので、その点も併せて確認しておくと安心です。

  • 回答日:2026/01/05
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