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固定資産税の家事按分について

    よろしくお願いします。
    持ち家の一部を仕事に使用しています。
    固定資産税は家族名義で、家族が支払っていますが経費に計上できますでしょうか?
    (同居してますが、世帯分離しています)

    可能な場合は、4期(令和8年3月)までの分まで計上できるのでしょうか?
    領収書がないですが、納税通知書はあり計上日、仕分けを教えて頂けたら幸いです。

    先日の回答を補足させて頂きます。
    世帯分離ということでしたので、生計が別々という前提で回答しましたが、生計を一(財布が一つ)にする親族間の場合は、家賃等金銭のやり取りは経費に算入することができないルールになっています。そのため、この場合は固定資産税、火災保険料等の家屋に係る経費の支払を家事按分することになります。言葉足らずで申し訳ありませんでした。よろしくお願いします。

    • 回答日:2026/01/06
    • この回答が役にたった:1

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    固定資産税を家族名義で支払っているということは、家族の持ち家の一部を事業で使用しているという事でしょうか。その場合は、固定資産税の支払ではなく、家賃として支払うことになります。
    なお、家賃の決め方は、相場等を参考にされれば良いと思います。実態から離れた金額ですと、調査の際に指摘されるリスクがあります。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2026/01/05
    • この回答が役にたった:1

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