夫の収入で個人事業を始めまだ売上がない場合の赤字申告
夫の収入で個人事業を立ち上げ準備期間のため私の収入は数万円のみです。必要な経費は私のカードで払い月末に夫から精算してもらっている状況です。銀行からの借入はなく夫に借金をしている状況です。青色申告納税者ですので、今年も赤字申告する予定ですが、今年以降売上があった場合、夫からの借金を返済するのは何費になるのでしょうか。
また青色事業専従者給与も設定はしていますが支払えていない場合からも赤字申告になるのでしょうか?
ご主人からの借入金を返済する行為自体は経費にはなりません。返済は「借入金返済」であり、損益に影響しないためです(利息を支払う場合のみ、その利息部分が必要経費になります)。
また、青色事業専従者給与は実際に支払った金額のみが経費算入対象です。設定していても未払いであれば経費にならず、その分赤字(または黒字)が判定されます。売上が少なく経費が上回れば赤字申告は可能です。
- 回答日:2026/01/05
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