店舗家賃の請求書、領収書について
店舗の家賃を銀行振り込みで支払っていますが領収書も請求書もありません。
振り込み履歴の保存だけで問題ないでしょうか?
店舗家賃は銀行振込の履歴(通帳やネットバンキング明細)を保存していれば証憑として足り、賃貸借契約書とあわせて保管しておけば領収書や請求書がなくても問題ありません。なお、賃貸借契約書に消費税の記載やインボイス番号の記載があるかどうかにより、消費税申告の方法が異なりますので、その点はご留意ください。
- 回答日:2026/01/03
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領収書や請求書がない場合、銀行の振込明細(通帳の記帳やネットバンキングの振込履歴)が支払いの証拠となります。
ただし、それだけでは「何のための支払いか」が明確ではありません。
そのため、月々の金額や支払い条件が記された「賃貸借契約書」も併せて保存をお願いいたします。
※インボイス制度の対応(消費税を納めている場合)
消費税の課税事業者の場合は、契約書へ消費税の記載やインボイス番号の記載されているかについても確認が必要となります。
- 回答日:2026/01/13
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る原則は振込履歴の保存だけでも問題ありません。
銀行振込は客観性が高く、税務上は「支払事実」を証明できるため、請求書や領収書がなくても家賃経費として認められるのが一般的です。
ただし、契約書(賃貸借契約書)は必ず保管し、振込先・金額・支払日・家賃であることが分かるようにしておくことが重要です。
可能であれば、家賃明細や支払通知書を補足資料として残すと、調査対応はより安全です。
- 回答日:2026/01/03
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