源泉徴収票の書き方について
役員に対する報酬についてです。
当月の報酬を当月末に払うようにしています。
月額の報酬を低く抑え賞与をたくさん出しているため、年末調整で徴収不足が生じているのですが、12月の手取り額(訳20,000円)がもともと少なく、徴収不足額(約80,000円)を全額徴収できません。
この場合、翌年以降に持ち越すのも事務が面倒なため、80,000円分は現金で精算してしまってもよいのでしょうか。
また、この当年分の不足額80,000円は、源泉徴収票の発行の際は源泉徴収票に内書きは必要なのでしょうか。
あけましておめでとうございます、税理士の川島です。
年末調整の徴収の件ですが、ご記載の通り役員より一括で現金回収で問題ないかと思われます。また、源泉徴収票に記載は必要ありません。
- 回答日:2026/01/02
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現金で精算しても問題ありませんが、その際の金額は源泉徴収票に反映させる必要があります。源泉徴収票には、実際に納付した金額を記載してください。
- 回答日:2026/02/10
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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